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2024/01/30(Tue) このエントリーをはてなブックマークに追加

4号特例縮小とは?

こんにちは
最近スノボ行きまくってる濱田です。
冬ですからね!!
今年は本当に雪が少ない...
一昨年1月は豪雪と言われるくらいに降っていたのに今年は樹が全然埋もれていないという悲劇...
ツリーランしても樹が埋まっていないから進めなくなる恐れが大きいので
いつも滑っていた林の中に入れないという...
スノボの話になると終わらなくなってしまうのでこの辺りで切り上げます!!


今回は【4号特例】の縮小について説明いたします。


4号特例とは...


延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅は、建築確認の際の構造審査を省略することが可能。


これが「4号特例」制度です。


2025年4月以降は現行法で4号建築物条件に適合する
木造2階建て以下
高さ13m以下
軒高9m以下
延床面積500㎡以下

は『新2号建築物』または『新3号建築物』に区分されることになり
更に300㎡超の建築物は、許容応力度計算が義務化されます。


問題は『2階建て住宅は全て新2号建築物』に該当する事です。


新2号建築物は審査省略制度の対象となり『構造計算』『省エネ計算』が必要。
新3号建築物は審査省略制度の対象外となり、現行のままとなります。


現在フラット35基準では省エネ基準が求められていますが、建築確認申請では求められていない為
2025年4月以降は全ての建築物で省エネ適合となる』ということになります。


なぜこのような経緯となったのか?というと


「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」では、2050年カーボンニュートラルに向けた省エネ化が定められており住宅に関しては全ての新築住宅で「省エネ基準適合」が義務付けられる予定だからです。
省エネ基準の厳格化が主な理由ですね....


2025年4月まで後1年少しありますが、今から準備できることはやっていきましょう!!


それでは。

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