こんにちは。
最近全然涼しくならないので今年の冬はどうなるのか心配になってきた濱田です。
10月に入ってもまだまだ暑い日が続いていますが
今週からようやく少しだけ涼しくなってきましたね!
このまま気温が下がってくれれば有難いんですがどうなるか??
今回は
9月26日に国土交通省が「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」を始まることが決定した為、ホームページを開設しました。
令和6年4月の改正建築物省エネ法の一部施行に向け、同法に基づく基本方針のほか、建築物の販売・賃貸時に省エネ性能の表示を求める「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」及び太陽光発電設備などの再生可能エネルギー利用設備の建築物への設置を促進する「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」に関する省令・告示が本日公布され、併せて両制度のガイドラインを公表。
1.背景
改正建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号))に基づき、令和6年4月に建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度が強化されるとともに、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が創設。
今般、両制度の施行に向け、これらの制度の施行に必要な省令及び告示の整備を行うとともに
各制度の具体的な運用等の詳細を示すガイドラインを公表。
また、改正法の内容を踏まえて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針を改正。
2.省令・告示等の概要
(1)建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度
令和6年4月から、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際には、告示で定める所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となります。
(2) 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
令和6年4月から「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」が開始。
同制度は、市町村が太陽光発電設備など再生可能エネルギー利用設備の設置を促進すべき区域等を促進計画として定めることで、当該区域内での新築等の際に建築士から建築主に対する再生可能エネルギー利用設備に係る説明義務を課すとともに、容積率・高さ制限などの建築物の形態規制の特例許可を可能とするものです。
(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の改正
令和7年4月に予定されている原則全ての新築建築物に対する省エネ基準適合義務化に対応するとともに、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度について、促進計画の作成主体、促進計画に定めるべき事項及び作成に係る手続き等の追加等の改正。
shouhishamuketirashi.pdf
「省エネ性能ラベル」には何が書かれている?
【①エネルギー消費性能】
星マークが増えるほど、省エネ性能が高い
【②断熱性能】
家マークが増えるほど、断熱性能が高い
【③目安光熱費】
住宅の省エネ性能に基づき算出された電気・ガス等の年間消費量に、全国統一の燃料等の単価を掛け合わせて算出した1年間の光熱費を目安を記載
※この項目は記載がない場合もあります。
【④ZEH水準】
エネルギー消費性能が3、断熱性能が5以上で達成チェックマークがつきます
【⑤ネット・ゼロ・エネルギー(ZEH)】
ZEH水準の達成に加え太陽光発電の売電分も含めて
年間のエネルギー収支がゼロ以下で達成のチェックマークがつきます
※第三者評価(BELS)の場合のみ表示。
【⑥再エネ設備あり/ なし】
(右上部)
再エネ設備(太陽光発電・太陽熱利用・バイオマス発電等)が設置されている場合に「再エネ設備あり」と表示
今後、更に色々なことが変わっていくこととなると思いますが
対応していく必要がありますね!!
それでは。
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