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2024/01/13(Sat) このエントリーをはてなブックマークに追加

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化
義務化の経緯や相続登記しないデメリットを解説

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。

正当な理由がないにもかかわらず、相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

義務化に至った経緯から、相続登記をしないデメリット、過去の相続分の扱いなど解説します。



なぜ、不動産の相続登記が義務化されるの?



これまで、相続が発生しても登記がなされないため、登記簿をみても所有者が明らかでない「所有者不明土地」が全国各地で急増し、相隣問題や公共事業の阻害など、様々な社会経済問題の要因となっていました。

このような問題を解決するため、これまで任意だった相続登記が、2021年の民法等の一部を改正する法律により、義務化されることとなりました。



義務の内容はどういうもの?



相続登記の義務化には3つのポイントがあります。

1)相続登記の義務化は2024年4月1日から開始


現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年4月1日から義務化する法律が施行されます。



2)不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料


施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。


▷ 不動産の所有権が義務化の対象となる


相続の対象となり不動産登記される権利としては、所有権のほか、地上権、賃借権、抵当権、根抵当権など各種権利があります。
しかし、義務化の対象となるものは、不動産の所有権のみです。

地上権や賃借権などの権利は相続した場合でも義務化の対象とはなりません。


▷ "不動産の所有権を相続をしたことを知った日"とは?


義務化の起算日(開始時期)は不動産所有者の相続開始日ではなく、"不動産の所有権を相続したことを知った日"です。

不動産を相続したことを認識する瞬間、つまり「知った日」とは、自分が相続の対象者であることを知り、さらに、その中に不動産の所有権が含まれることを知るタイミングを指します。


▷ 遺言書があるケースの起算日


遺言書が存在し、その遺言によって不動産の所有権を相続する相続人がいる場合には、その相続人は、相続が開始されたことを知り、かつ、遺言により不動産の所有権を相続したことを知ったときから3年以内に、その相続登記をする必要があります。



3)過去の相続分も義務化の対象


義務化の施行日の2024年4月1日以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。

この場合には、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。

また正当な理由なく期限内に申請しなければ、10万円以下の過料が科せられます。



相続登記をしないデメリット



相続登記をしないと、10万円以下の過料というペナルティを受けるだけではありません。次のようなデメリットがあることにも注意が必要です。

・不動産の権利関係が複雑となり手続きが難しくなる
・不動産の売却や担保にすることなどができない
・不動産を差押えられる可能性がある



まとめ



2024年4月1日にこの制度がスタートすると、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務となります。

期限を過ぎると過料が科されてしまうため、ご家庭にあった対策を取ることが大切になります。


不動産の相続に関して不安な点がある場合は、ブルーボックスへお気軽にご相談ください。

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